ここに書かれていることは無保証です。同じことを行って問題が発生しても、
龍義は責任をとりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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原付の自賠責保険について 以下は、2006年5月2日現在の原動機付き自転車の自賠責保険について書いた。 いつものように、文章に保証はないので、参考にする場合は各自確認して頂きたい。 自賠責保険の対象 自賠責保険を車体にかけることができる、らしい。つまり、ナンバーを変えても 有効であるかけ方である。同様に、ナンバーに対してかけることもできる。この メリットは一般の人にはないが、試乗車ナンバーの場合は有効である。つまり、 試乗車ナンバーに保険をかけておけば、どの車体に貼り付けても保険が有効なので ある。 手元の保険の書類を見てみた。私の書類は、車体に掛かっているようで、 ナンバーの記述がない。バイク屋に聞いてみたら、車体にかかっているので、 譲渡などでナンバーや所有者が変わった場合でも、保険が有効と言っていた。 本当かどうかはわからないが、自賠責保険は結構いい加減な感じなのかもしれない。 原付の自賠責保険の移し変え 例えば、DIO に乗っていて、アドレス110 を買ったとする。 DIO は乗らないので、 自賠責保険をアドレス110に移し変えたい。その場合は、単純に移し変えはできない。 一度 DIO を廃車して、その廃車証明を持って保険屋に行って、移し変えてもらわないと いけない。その後、 DIO は登録しても問題ない(が、無保険となるので、公道を 走ることはできない)。おかしいようだが、これで移し変えができる。原付の廃車や 登録にはお金が掛からないので、役所と保険屋に行く手間だけである。 自賠責保険を解約しても解約返戻金はない。もったいないので、残りがある場合は 必ず移し変えをしよう。 自賠責保険の値段 自賠責保険の値段は結構高い。しかし、安くなる技がある。自賠責保険の値段の 表を見ると「沖縄本島、本土離島、沖縄離島を除く」と書いてある。つまり、 離島では自賠責保険の値段が安いのである。以下は値段の表である。 60ヶ月だけで比較すると、1/3 以下の値段であるし、1年と5年とで 630円しか違わないというのも、滅茶苦茶である。関係のない話だが、 沖縄では NHK の料金も安い。 シールを貼る場所 自賠責保険のシール貼り付けの義務は、自動車損害賠償法9条の3に記述されて いる。 第9条の3 検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。 2 保険標章は、当該検査対象外軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。 3 有効期間を経過した保険標章は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。 これを行わなかった場合は、30万円以下の罰金となる。これは自動車損害賠償法 88条に規定されている。 第88条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 1.第8条又は第9条の3第1項若しくは第2項(第9条の5第3項及び第10条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 道路交通法ではないので、シールを貼らなかったことで、警察官に止められて、 即減点といったことはない。 しかし、シールは保険屋に言えば、くれるものなので(これも法律で規定されている)、 必ず貼っておこう。 肝心のシールを張る場所なのだが、令第23条第9項により、ナンバープレートに 張ることになっているらしく、ナンバープレートに貼り付けすることが困難な 場合は、車両前面に貼り付けしなくてはならないらしい。この情報については、 未確認である。 自賠責保険に関する罰則 自賠責保険のシールに関する罰則は、上記に書いたが、保険に入ってなかった 場合は、どうなるのか。これは、自動車損害賠償法と道路交通法で規定されて いる。自動車損害賠償法では、86条の3に、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」 と記述されている。道路交通法では、103条、108条の33に規定され、 違反点数が6点となる、6点、つまり即免許停止である。かなり痛い。 交通安全期間は結構目を光らせて取締りをしているので、保険が切れないように 気をつけよう。 |
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