ここに書かれていることは無保証です。同じことを行って問題が発生しても、 龍義は責任をとりません。

ライトの常時点灯について(2009年3月1日)

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ライトの常時点灯

元を言えば、原動機付自転車のライト常時点灯が必須とされているのか、 という疑問から調べたものである。 二輪車とは別なので、規定外かと少し期待をしたのだけれど、 原動機付自転車も同様に常時点灯の義務があった。
以下は、2009年3月1日に確認した情報である。 将来的に、法改正等による条文番号の変更や、内容の変更があるので、 各自で確認してもらいたい。


まず、下調べ

まず、wikipedia で、常時点灯を調べてみた。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E6%99%82%E7%82%B9%E7%81%AF
1993年よりメーカーの自主規制により、一部新車のライトスイッチが廃されたことにより本格的な普及が始まり、1998年には国産・輸入車問わず新車時点で常時点灯させることが保安基準(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(第143条6項12))として制定される(この年より道路運送車両法が改正されたことに拠るもの)。

この「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の第143条を確認した。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_143_00.pdf
(警告反射板)第143条

なんだか、中身が違う感じ。 どうなっているのかと思ったが、wikipedia の文章を読み直すと、 1998年に制定されたときの条文が143条とも取れる。 残念ながら、1998年当時の告示を確認できなかったのだが、 wikipedia の更新履歴を見ると、2007年1月31日の更新であるので、 その更新当時の記述である可能性もある。

個人的な考察からすると、それも間違いではないかと思っている。 2003年7月7日最終更新された告示が、個人のページだが、以下のページで確認できる。

http://motor.geocities.jp/milt_go_jp/

官報を見る限り、2005年にはディーゼル排気ガス等の条文が追加になっているし、 それ以外でも追加が多数あるはずなので、 このページの2003年7月7日の告示が正しいとすると、 2007年1月31日時点でこの2003年7月7日更新の143条と条番号が一致するのはありえない。 同様に、1998年制定当時と、2003年7月7日の告示の条番号が一致するのも、 可能性としてかなり低い。

単純に、最新の告示を確認せずに、どこかの古い告示を見て、 wikipedia の更新をした、というのが私の予想である。

で、2009年3月1日現在、ヘッドライト(前照灯)の常時点灯に関しては、 120条と198条になっている。


二輪車の場合

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」120条7項12では。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_120_00.pdf
二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。

とある。 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」198条7項12でも同様の文となる。 この違いが良くわからないが、例外規定が「道路運送車両の保安基準第2 章及び第3 章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」の29条にある。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/tekiyouseiri/tekiyo_029_00.pdf
2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。
二 平成十年三月三十一日以前に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車(輸入された自動車以外の自動車であって平成九年十月一日以降に指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた型式認定自動車を除く。)


つまり、輸入車であっても、1998年4月1日以降に製造された車体であったならば、 ライトスイッチがある時点で、「常にいずれかが点灯している構造」を満たさなくなり、 違法となる。
車検のときにライトスイッチが付いていると、最初の登録日が明らかでない場合、 製造日証明が必要になったりするのでしょう。


原動機付自転車の場合

原動機付自転車の場合は、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」260条2項3と、 276条2項3に規定されている。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_260_00.pdf
三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。

例外規定は「道路運送車両の保安基準第2 章及び第3 章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」の64条にある。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/tekiyouseiri/tekiyo_064_00.pdf
平成十年三月三十一日以前に製作された原動機付自転車(輸入された原動機付自転車以外の原動機付自転車であって平成九年十月一日以降に施行規則六十二条の三第一項の規定によりその形式について認定を受けた原動機付自転車を除く。)については、保安基準第六十二条第二項及び第三項の規定並びに細目告示第二百四十四条、第二百七十六条の規定にかかわらず、つきの基準に適合するものであればよい。

ということで、原動機自転車の場合も、輸入車例外は1998年3月31日以前製造のものに限られるようである。 輸入車でライトスイッチが付いていた、と喜ぶ状況ではないことのようで。


結局

最初にも書いたが、結局のところ原動機付自転車においても、ライトの常時点灯が必要である。
気になったのが世の中の web ページには、間違った記述が非常に多い。 どこかのページのコピーをしているだけの記述のために、起きた結果だと思われる。 これは、自分にも当てはまる可能性があることなので、一次情報について気をつけようと思う。


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